いよいよ来月から

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。制度開始に伴い、適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

今回は、直前に迫ったインボイス制度への対応として、【売り手側】、【買い手側】それぞれの状況における確認事項を挙げてみましたのでよろしければ最終確認として活用いただければと思います。

【売り手側】

【買い手側】

亀元 祐希

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