インボイス制度のあれこれ      ~端数処理~

2023年10月よりスタートするインボイス制度ですが、自社の「適格請求書発行事業者」登録はもちろんのこと、特にここ最近は取引先への「適格請求書発行事業者」申請状況の確認やお願いをされる企業が増えてきたように感じます。昨年より検討されている企業もありますが、あと1年後には適用されるという状況になり、徐々に検討すべき事項が洗い出されてきているのかと思われます。

かく言う私も概要は理解したつもりでしたが、まだ整理できていなかった点がありましたので本日は共有させていただきます。

インボイス制度では、税率区分ごとに消費税額を記載したインボイスを発行しますが、このインボイスに記載する消費税額は「1つのインボイスで税率ごとに1回ずつ」処理して計算するというルールが定められました。つまり、1つのインボイスに記載されている個別の商品価格ごとに消費税計算をしてはダメということになります。
「ふーん。。。そうなんだ。」
最初に見たときはなるほどねぇくらいの理解でしたが、これを実務に落とし込むとなるとなかなかやっかいな問題が出てきます。販売システムや請求書発行ソフトが個別の明細単位(納品書単位)で消費税を計算している場合、この明細単位でインボイスを発行していればよいのですが、月次単位でインボイスを発行するとなると、この明細単位で計算された消費税額で請求するのはルール違反になります。細かいところではありますが、端数処理がルール通りにされていないとなると適格請求書としての要件を満たしていないことになりますので、このインボイスを受け取った側に迷惑をかけることになります。また、会計上、販売システムの明細単位の計算結果が連動しているような場合ですと、会計上の消費税とインボイスに記載すべき消費税に差異が生じてしまいます。

インボイス対応をシステムベンダー等に依頼される場合も自社で行う場合も上記の点はぜひご確認くださいませ。

今後も引き続きお知らせすべき注意点について発信して参ります。

亀元 祐希

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