スポーツと会計

当ブログを更新している2019年10月3日現在では、日本初のラグビーワールドカップが開催され、日本代表の歴史的な勝利もあり、日本全体が大変盛り上がっています!

また、来年にはいよいよ東京オリンピックの開催と、日本では世界規模のスポーツイベントが続きます。
(私はオリンピックのチケットが1枚も当選しませんでしたが・・・)

さて、今回は身近なスポーツに関する会計のお話です。
 最近では、人気スポーツ選手の契約金や移籍金が高騰しており、サッカーのネイマール選手が2017年に移籍した時には、推定2億2,200万ユーロ(現在のレートで約260億円)の巨額の移籍金が発生したとされています!凄いですね・・・

ではスポーツチームを運営する会社は、これらの巨額の契約金や移籍金について、どのように税務処理や会計処理しているのでしょうか?

日本の法人税法では次のようになっています。
(職業運動選手等の契約金等)
法人が職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。(法人税基本通達8-1-12)
また、職業運動選手等の契約金は契約期間で償却されますが、契約期間の定めがない場合には「3年」を償却期間として償却することになります。(法人税基本通達8-2-3)
球団にとって選手は契約期間にわたり収益を生み出す大事な資産ということです

では会計上はどう取り扱うべきでしょうか?

日本の会計基準では、無形資産の一般的な定義・認識要件はありませんが、
①無形のもので識別可能な資産で金融資産以外のもの、若しくは法律上の権利又は分離して譲渡可能なものに該当
②将来の経済的便益をもたらす蓋然性が高く、取得原価について信頼性をもって測定できる
の点に該当すれば契約金等も無形固定資産として取り扱うのが妥当なのではないかと考えます。

資産として計上するとなると、その後選手が怪我をした場合、資産価値の低下により、減損処理を行う可能性もでてきます・・・
球団は戦力を失いチームの成績が落ち込むだけでなく、会社の経営成績も落ち込むことになってしまいます。

一方、選手が活躍し移籍金を伴って移籍した場合、現在計上している資産を超える移籍金は、会社にとっての利益になると考えられます。

2013年に日本ハムファイターズに所属していたダルビッシュ選手がMLBに移籍した際や2017年に大谷選手が移籍した際には、日本ハム株式会社の公表されている財務諸表にはプロ野球選手移籍金として収益が計上されていました!

(日本ハム株式会社は当時米国会計基準を適用していました)

スポーツチームを運営する会社は、選手をうまくマネジメントし、選手の市場価値を向上させることも企業業績を高めることに繋がるということになります。

我々ストロングアライアンスもスポーツ選手ではありませんが、専門家集団として、個々の価値を高めることで会社としての価値も高めていきたいと思っています。

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