「収益認識に関する会計基準」等の公表

平成30年3月30日に、企業会計基準委員会より「収益認識に関する会計基準」、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、「収益認識に関する会計基準」等)が公表されました。

売上高は実現主義の原則に従い計上するとされていますが、これまで収益認識に関する包括的な会計基準はなく、実務慣行として売上高は商品を出荷した時点で計上する、いわゆる「出荷基準」が広く用いられてきました。「収益認識に関する会計基準」等が公表されたことの影響として一番気になるのは、やはり従来からの

「出荷基準」の適用がダメになるのか??

ですよね。

今回は「収益認識に関する会計基準」等のうち、「出荷基準」の取り扱いに絞って書いてみようと思います。結論的には、従来通りの取り扱いが認められるかも・・・ですが、以下順を追ってご確認ください。

「収益認識に関する会計基準」等では、以下の5つのステップに従い収益を認識しなさいと言ってます。

ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:価格の算定
ステップ4:取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足

上記ステップのうち、ステップ5の履行義務の充足をもって収益を認識することになります。いきなり難解な言葉が並びますが、履行義務とは財又はサービスの顧客への移転、つまり商品の販売ですね。そして履行義務の充足とは財又はサービスの移転によって顧客が当該財又はサービスに対する支配を獲得した時、つまり商品の販売によって顧客が当該商品を利用できる(家電なら使用できる、食べ物なら食べることができる)ようになった段階を指すものと思われます。

そうすると、例えばアマゾンで家電を購入し、発送元から出荷された段階ではまだ家電を使用することはできないのでこの時点で収益認識することはできないことになります。収益認識できるのは購入者に商品が届き、購入者が使用できる状態になった時です。

これが収益認識の原則になります。

しかし、原則あれば例外あり!ということで、基準には以下の記載があります。

「商品または製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転されるまでの間の一時点(例えば出荷時や着荷時)に収益を認識することができる」

通常配送期間といえば数日程度かと思われますが、この程度であれば金額的な重要性に乏しいと想定され、財務諸表間の比較可能性を大きく損なうものではないと考えれらていることからのようです。

これに従えば、新基準のもとでも「出荷基準」の適用は可能のようです。

ただし、

上記の例外は国内販売に限られており、金額的な重要性が乏しいと想定される状況において認められるものですので、輸出販売をしている、期末付近にドカンと売上があがる、といった場合には留意が必要ですのでご注意ください。

「収益認識に関する会計基準」等の適用は平成33年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首から適用ともう少し時間はありそうですが、企業の本業部分に関わる処理ですので早めの対応が必要です。

うちの会社にはどんな影響があるんだろう・・・

気になった方はストロング・アライアンスにご相談くださいませ。

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