四半期報告制度の見直しについて

2023年11月に金融商品取引法が改正され、2024年4月1日以降に四半期報告制度が見直されることになりました。これによって、法令上の四半期開示義務(第1・3四半期)が廃止され、取引所の四半期決算短信に一本化されることになりました。これに伴い、監査人によるレビューについても第1・3四半期については監査人のレビューが原則任意化されました。
そのため、上場会社においては、従来の第2四半期報告書と同程度の記載内容の半期報告書を決算後45日以内に提出することとなり、これについては監査人のレビューが必要となります。なお、有価証券報告書提出義務のある非上場会社については、現行(半期報告書+中間監査)に加え、上場企業と同じ枠組みも選択可能となっています。ただ、現行の枠組みの場合は提出期限が中間会計期間の末日後3か月以内であるのに対して、上場企業と同じ枠組みを選択した場合は45日以内となるため注意が必要です。
この新しい期中報告制度については、2024年4月1日以降適用されます。そのため、3月決算の会社については第1四半期から四半期報告書の提出が不要となりますが、12月~2月決算の会社については経過措置が用意されており、第1四半期は従来の四半期報告書を提出し(レビュー込)、第2四半期から新しい枠組みの半期報告書を提出することになります。
この見直しによって、第1・3四半期については、四半期報告書の作成が不要となり、監査人によるレビューも必要なくなるため、会社にとって四半期決算の負担が少し緩和される形となります。ただ、第1・3四半期に監査人のレビューが無いことに不安がある会社については、四半期決算短信の監査人による任意のレビューが用意されています。この任意のレビューのニーズがどこまであるのか不明ですが、レビューの有無が四半期決算短信で開示されるようですので、各社の動向に注目したいと思います。また、四半期決算短信についても任意化が継続検討されていますので、続報があれば改めてご報告させていただきます。

引地健児

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