監査報告書の改訂

平成30年7月に監査基準の改訂があり、監査報告書の記載事項が大きく見直されました。これを受けて平成31年4月5日に日本公認会計士協会が「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行いました。この文例を見ていただければわかると思うのですが、監査報告書がとにかく長い!昔のA4一枚に収まっていたころが懐かしいですね。あまりにも長すぎるので、監査人の意見を監査報告書の冒頭にもってくるよう配慮がなされているようです。

また、上記監査基準の改訂の中でも大きな変更点として話題になっているのが監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters KAM)の記載です。監査上の主要な検討事項としては、監査上の論点の中から監査役等と協議した事項のうち、監査上特に注意を払った重要な事項を絞り込んで記載することになります。ですので、財務諸表利用者は監査法人が何に注意をして監査を行ったのかがわかるようになり、監査の品質の評価が可能になります。すなわち、監査上の主要な検討事項に記載していないところから過去の不正が発覚し、それが被監査会社が属する業界特有の容易に想像できるようなものなどであれば、監査法人としては若干恥ずかしいことになりかねないのかなと想像します。いずれにしても各監査法人が何を監査上の主要な検討事項として記載してくるか楽しみですね。ちなみに、この改訂は令和3年3月期決算に係る財務諸表の監査から適用されますので、3月決算の会社を前提にすると翌期からということになります。

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