2024年9月13日に企業会計基準第34号リースに関する会計基準が公表されました。従前よりリースに関する会計基準は存在していましたが、国際会計基準においてリース会計基準が改正されたことにより日本の会計基準もそれにあわせて改正されたということとなります。
本ブログではリース会計基準の概要を簡単にご紹介いたします。 リース会計基準の原文は以下より閲覧可能ですので詳細をご確認されたい方はご参照ください。
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表 |企業会計基準委員会
【適用開始時期】
2027 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。ただし、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から 本会計基準を適用することができるため、早期適用も可能となっています。
また、連結財務諸表だけでなく個別財務諸表も対象になりますので上場企業のグループ子会社等について改正の影響を受けることになります。
【基準概要】
従来のリース会計基準では、リース取引をファイナンスリース取引、オペレーティング取引に分類し、ノンキャンセラブル・フルペイアウト要件をみたすファイナンスリース取引を資産として計上し、対応する負債も計上するというものでした。改正の会計基準ではファイナンスリースのみならず、契約内容にリース要素まで含まれる場合は、原則として資産負債を計上するということになります。
ここで、リース要素という点が重要な変更点となり、リース契約でなくてもリース要素を含んだ契約は当リース会計の対象となり、基準の原文では以下のとおり記載されています。
『6. 「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。』内容として広範囲な取引が対象となり事務所や店舗の賃貸借契約、船舶の定期傭船契約等も対象になると考えられます。
【適用初年度の経過措置】
会計基準の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用します。
ただし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することができるとされています。従いまして、新基準適用前にオペレーティングリースとして賃貸借処理している取引についても過年度から適用した場合の処理を算定し、影響額の検討が必要になります。
【リース期間】
リース資産・負債の算定に使用するリース期間については、表面上の契約期間だけでなく、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間の両方の期間を加えて決定します(会計基準第31項)。
【短期リース・少額リースの取扱】
従来のリース基準に定められていた短期・少額リースの特例については新基準でも残されており、該当する取引は資産・負債に計上せず賃貸借処理することができます。
【基準適用の影響】
・自己資本比率の低下:契約にリース要素を含む取引について原則として資産・負債を計上することから、基準改正前よりも自己資本比率が低下することが考えられます。特に賃借契約を多く締結している小売業や物流・倉庫業においては大幅に自己資本比率が低下することが考えられます。
・資金調達への影響:自己資本比率の低下により、借入金に付されている財務制限条項に影響を及ぼすことから継続契約については措置が取られ影響がないことが想定されていますが、新規に資金調達する場合においては、適用金利や契約条件に影響を及ぼす可能性があります。
【まとめ】
〇オペレーティングリースも対象となる。 〇現在賃貸借処理している契約の遡及処理の影響額算定が必要となる。 〇連結財務諸表だけでなく個別財務諸表も対象となる。 〇事務所、店舗の賃貸借契約等もリース要素が含まれるため対象となる。 〇リース期間は契約期間以外にも契約更新・解除による合理的な期間による。
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原田 礼造